第一章 総則
第一條 規(guī)約制定
本規(guī)約は「中華人民共和國オークション法」及び中華人民共和國のその他の関連する法律、法規(guī)と當社規(guī)約に基づき、國際慣例を參考にし制定する。
第二條名詞説明
本規(guī)約の各條項內(nèi)において、下記の用語は以下に定める意味とする。
(一)「當社」とは、中國嘉徳國際拍売有限公司のことをいう。
(二)「當社所在地」とは、中華人民共和國北京市東城區(qū)王府井大街1號 嘉徳蕓術中心辨公區(qū)三層及び將來変更し得る工商登録住所のことをいう。
(三)「委託者」とは、當社へ本規(guī)約規(guī)定の範囲內(nèi)においてオークションを委託する自然人、法人或いはその他の団體のことをいう。本規(guī)約中、特に説明或いは文章の意味上必要がある場合を除き、委託者には委託者の代理人も含まれる。
(四)「入札者」とは、當社の開催するオークションに參加し、當社で登録し必要な手続きを完了し、中華人民共和國の法律に規(guī)定される民事的完全行為能力を有するオークション商品の入札に參加する自然人、法人或いはその他の団體のことをいう。法律、法規(guī)が出品作品に対する売買條件或いは入札者の資格に規(guī)定のある場合、入札者は規(guī)定にある條件或いは資格を具備しなければならない。本規(guī)約中、特に説明或いは文章の意味上必要がある場合を除き、入札者には入札者の代理人も含まれる。
(五)「落札者」とは、當社の開催するオークションにおいて最高の入札額でオークション商品を購入した入札者のことをいう。但し、文物行政部門が指定する國有文物収蔵機関が関連する法律及び當社が規(guī)定する期間內(nèi)に國家優(yōu)先購買権の行使に成功した場合以外において、この狀況での入札者は當該國有文物収蔵機関となる。
(六)「オークション商品」とは、委託者が所有或いは法律に則り処分可能である、當社にオークションを委託する物品のことをいう。
(七)「オークション開催日」とは、ある回のオークションにおいて、當社が発表する正式なオークション実施日のことをいう。発表した実施日と実際のオークション実施日が一致しない場合には、オークションが実施された日を正式な実施日とする。
(八)「オークション売買成約日」とは、當社が開催するオークションにおいて、オークショニアがハンマーを打ち鳴らす、或いはその他の公開表示される購入方法により決定するオークション商品の売買が成約した日をいう。
(九)「ハンマープライス」とは、オークショニアがハンマーを打ち鳴らす或いはその他の公開表示される購入方法により落札者に売渡される価格のことをいう。
(十)「販売収益」とは、委託者に支払う正味金額のことをいい、正味金額とは、ハンマープライスの比率に基づく手數(shù)料、稅金、各費用及び委託者が當社に支払うべきその他の費用を除いた金額をいう。
(十一)「購入代金」とは、落札者がオークション商品を購入するために支払わなければならないハンマープライス、全ての手數(shù)料及びその他落札者が支払う各費用の総額のことをいう。
(十二)「各費用」とは、當社がオークション商品に対し実施する保険、カタログの作成及びその他の宣伝物、包裝、運輸、貯蔵、保管、送金等にかかる費用、及び関連する法律法規(guī)、當社規(guī)約規(guī)定により必要なその他費用のことをいう。
(十三)「リザーブ価格」とは、委託者が提示し、當社との委託オークション契約の中で確定する、或いは委託者が當社の承認を得て確定するオークション商品の最低落札価格のことをいう。
(十四)「エスティメート価格」とは、オークション商品のカタログ或いはその他の紹介文に表示される商品の落札の目安となる価格のことをいう。エスティメート価格はオークション開催日より前の早い段階で見積られ、確定された落札価格ではなく、法的拘束力を持たないものである。
(十五)「保管費」とは、委託者、落札者が本規(guī)約規(guī)定に基づき當社に支払わなければならない保管費用のことをいい、現(xiàn)行の費用基準はリザーブ価格(リザーブ価格が無い場合は前もって決定した保険料)の萬分の三/日である。
(十六)「ネットワークプラットフォーム」とは、當社がオークションを執(zhí)り行い、同期オークションサービスを提供するためのネットワークプラットフォームのことをいい、當社の公式ウェブサイト(m.cftyapi.com)及びAPP(アプリケーションソフト)等のプラットフォームも含むが、これに限定されない。オークショニアはネットワークプラットフォームで、オンラインオークションを執(zhí)り行うことができ、またネットワークプラットフォームの予め設定されているオークション手順、文字、言語、動畫等の方法でオークションを執(zhí)り行うこともできる。
(十七)「ネットワークアカウント」とは、入札者が當社のネットワークプラットフォームに登録後、設定されたユーザー名及びパスワードにより作成される入札者の獨立したネットワークアカウントのことをいう。
(十八)「法律」とは、中華人民共和國の管轄官庁が制定し、隨時修正される法律、行政法規(guī)、部門規(guī)約及び規(guī)範性に関する文書のことをいう。
第三條 適用範囲
中華人民共和國の法律に基づき、當社は合法的なオークション事業(yè)者資格を有する。當社が中華人民共和國の法律と政策が認める範囲內(nèi)において、オークションを組織し開催するものである。當社の組織、開催する文物、蕓術品等コレクション品を扱うオークションの委託者、入札者、落札者とその他関係者は、全て本規(guī)約に則り執(zhí)り行わなければならない。
當社はオークションの回數(shù)を取り決める或いはオークション品の同期オークションサービスの提供を決定する権利を有し、委託者は當社の「同期オークション規(guī)約」の規(guī)定に同意し、當社のネットワークプラットフォームを介して當社が開催するオフラインオークションにおける入札に參加する入札者は、當社の現(xiàn)在有効である「同期オークション規(guī)約」を遵守しなければならない。
第四條 注意事項
當社のオークションに參加する全ての委託者、入札者及び落札者は本規(guī)約の內(nèi)容を確認、遵守し、當社の開催するオークションにおける行為に責任を負わなければならない。本規(guī)約の內(nèi)容を確認していない事が原因で発生した如何なる損失或いは責任も、行為者自信が負わなければならない。當社は天気やその他の原因により、オークションの延期や取消を自己決定する権利を有し、それにより入札者に対していかなる賠償を負う必要はない。當社の開催するオークションにおいて、入札者の最高入札額にオークショニアがハンマーを打ち鳴らす或いは公開表示される購入方法により決定された時、最高入札額を提示した入札者が該當するオークション商品の落札者であることを表明するものである。但し、文物行政部門が指定する國有文物収蔵機関が関連する法律及び當社が規(guī)定する期間內(nèi)に國家優(yōu)先購買権の行使に成功した場合以外において、この狀況での入札者は當該國有文物収蔵機関となる。
當社、委託者及び落札者はいずれもオークション品の販売済み、成約の事実に同意し、また法律による規(guī)定及び本規(guī)約により決められた権利を有し、法律による規(guī)定及び本規(guī)約により決められた義務を履行するものとする。義務を履行しない場合は、相応の法律上の責任を負わなければならない。
第五條 瑕疵擔保
當社はオークション商品の真贋及び品質(zhì)を保証するものではなく、瑕疵擔保責任を負うものではない。すべてのオークション品はいずれもオークション時の狀態(tài)で販売される。
入札者は自らオークション商品の原物を確認し、自らのオークションに対する行為に法律上の責任を負わなければならない。當社が組織するオークションにおける入札者の入札行為は、入札するオークション品の真贋、品質(zhì)及び価値等の狀況を既に全面的に検証、評価しており、かつ當該オークション品の真贋、品質(zhì)及び価値等の現(xiàn)狀に満足しており、オークション品の瑕疵(ある場合)に対して既に十分理解し、受け入れているものと見なされる。入札者による入札行為は、それにより起きる可能性のある各種リスクを負い、當該オークション品の真贋、品質(zhì)或いは価値に対して異議を申し立てる権利を既に放棄していることを表す。
第二章 委託者に関する規(guī)約
第六條 委託手順
委託者が當社にオークションへの出品を委託する際、自然人の場合、有効な身分証明書或いはパスポート、中華人民共和國政府の認可するその他の有効な証書を所持し、當社との出品委託契約書に署名しなければならない。法人或いはその他団體の場合、有効な登記証書、法定代表人の身分証明書或いは法律上有効な委託証明書に依り、當社との出品委託契約書に署名しなければならない。
本規(guī)約の関連する內(nèi)容は、當社と委託者の間の権利義務の重要な合意事項であり、當社と委託者の間で交わした出品委託契約書の重要な構成部分を成すものであり、出品委託契約書に規(guī)定されていない事項については本規(guī)約の內(nèi)容に則って執(zhí)り行う。
委託者が當社にオークションへの出品を委託する際、自動的に當社へ當該物品の展覧、展示、寫真作成、図示、カタログ或いはその他の形式の畫像、宣伝物の作成についても権限を與えるものとする。
第七條 委託者の代理人
委託者の代理人が物品の出品について當社へ委託する場合、當社へ委託証明書を提示し、委託者及び代理人の法律上有効な身分証明書を提示し、當社との出品委託契約書に署名しなければならない。委託者及び代理人が自然人である場合、有効な身分証明書或いはパスポート、中華人民共和國政府の認可するその他の有効な証書を所持していなければならない。法人或いはその他団體の場合、有効な登記証書、法定代表人の身分証明書或いは法律上有効な委託証明書を提示しなければならない。
當社は上述の委託事項に関し、當社が合理的であると考える方法により確認するものである。當社が上述の文書に対して行う確認、或いは用いる作為または不作為はいずれも委託者が負うべき責任或いは義務に対して軽減、免除或いは影響するものではない。
第八條 委託者の保証
委託者は當社に出品を委託したオークション商品について、當社及び落札者に対し下記の取消不能な保証をしなければならない。
(一)當該のオークション商品に対し完全な所有権或いは処分権を有し、當該オークション商品の競売、展覧、複製、情報通信ネットワーク、宣伝等について如何なる第三者の合法的権益(所有権、著作権、プライバシー権、名聲、相続権等を含むがこれに限定されない)を侵害する事なく、また関連する法律、法規(guī)に違反しないこと。
(二)自身の知り得る限り、當該オークション商品の來歴と瑕疵について當社に全面的な詳細を説明し、あらゆる隠蔽或いは虛構が存在しないこと。
(三)上述の保証內(nèi)容に違反し、オークション商品の実所有者或いは権利を主張する全ての第三者が賠償請求や訴訟を起こし、當社及び/或いは落札者に損失が発生した場合、委託者は法律上の責任(當社及び/或いは落札者のこれにより生じた全ての損失に賠償を含むがこれに限定されない)を負い、全ての費用及び支出についても負擔しなければならない。
(四)オークション商品に保険事故が発生した後、オークション商品と委託者の説明が一致しないことを示す証拠がある場合、當社及び保険者が負う補償金額は保険者が認定したオークション商品の事故前の実際の市場価格を超えることはなく、委託者は説明が一致しないことによりもたらされる當社のすべての損失を賠償しなければならない。
第九條 リザーブ価格
當社のオークション商品においてリザーブ価格について表記または説明のないものは、全てリザーブ価格がないものである。リザーブ価格は當社と委託者の話し合いの後に決められ、或いは委託者が當社に権限を付與して決められる。リザーブ価格について雙方の合意を経た後での変更は、事前に相手方へ書面での同意を得なければならない。如何なる狀況においても、當社はオークション商品に対し、當社の開催するオークションにおいてリザーブ価格に達せず売買が成約しない場合でも責任を負うものではない。
第十條 オークション前の當社の決定権
當社は下記の事項に対し、完全な決定権を持つものとする。
(一)出品委託契約書におけるオークション商品の名稱等の情報説明(注釈、ラベル等の提示を含む)の再作成、オークション商品のカタログ及び/或いはニュースメディア及び/或いはその他の手段を通じて行われる全てのオークション商品に関する內(nèi)容説明及び/或いは評価の実施。
(二)専門家に意見を伺うか否かの全ての選択。
(三)オークション商品の畫像がカタログに掲載される際のカタログ中での順番、位置、畫像の大小等の準備及び価格設定;オークション商品の展覧/展示方法;オークション商品の展覧/展示過程における各準備及び支払う費用の価格設定。
(四)當社と委託者の間に別途約定がない限り、當社はオークション商品をオークションにかけるか否かの最終判斷、オークションの開催地、回數(shù)、日程、條件及び方法等の事項について、最終的な決定権を有する。
(五)當社は異なるオークション條件及び方法等如何なる狀況により、オークション開催日の前に入札者が行うパドル受渡しの手続きについての條件や順序、條件(入札者の資格條件等)を公表する。
第十一條 オークション開始前の商品
委託者と當社間で販売委託契約を締結(jié)し作品を當社に引き渡した後、如何なる理由においても當作品は當社がオークションへの出品に適さないと判斷した場合、委託者は當社からの通知を受領した日より起算し三十日以內(nèi)に當該作品を引取らなければならず(包裝及び運送費等は自己負擔)、當社と委託者間の販売委託契約は委託者が作品を引取った日に解除される。上述の期限において、委託者が作品を引取りに現(xiàn)れない場合、當社と委託者間の委託販売契約は上述の期限が満期を迎えた日に解除される。販売委託契約解除後の七日以內(nèi)に委託者が引取りに現(xiàn)れない場合、その八日目より、本規(guī)約第二條第(十五)項に定める通り、當社へ保管費を支払わなければならない。販売委託契約解除後九十日內(nèi)に委託者が商品の引き取りに現(xiàn)れない場合、當社は本規(guī)約第三十條に従い執(zhí)り行うものとする。
第十二條 オークションの中止
以下の情況が発生した場合、當社はオークション開催前及びオークション開催期間の如何なる時期においてもオークションの中止を決定する権利を有する。
(一)當社がオークション商品の帰屬、又は真贋について特に異議がある場合。
(二)第三者がオークション商品の帰屬、又は真贋について特に異議があり、且つ當社の認める根拠材料があり、同時にオークションの中止により発生する係爭の結(jié)果及び全ての損失と法律上の責任を負う旨を當社へ書面にて意思表示した場合。
(三)委託者の説明或いは本規(guī)約第八條にて述べる委託者の保証の正確性に対し、特に異議がある場合。
(四)委託者が本規(guī)約の條項に既に、或いは將來違反する事を示す証拠がある場合。
(五)オークション商品に関する司法の強制力がある機関(裁判所、検察院、公安等)による司法手続き(調(diào)査、訴訟、保全、封鎖、禁止命令、差し押さえ、凍結(jié)、強制執(zhí)行等を含むがこれに限定されない)が行われる場合。
(六)その他合理的な原因が存在する場合。
上記の狀況によりオークションが中止された場合、それにより発生する當社の実際の損失と見込み利益の損失を補うために、當社は委託者に対して當該オークション商品のリザーブ価格(リザーブ価格の無いものは事前に合意した商品の保険料)の百分の三十に相當する違約金を支払うよう要求する権利を有する。
第十三條 委託者の出品取消
委託者がオークション開催前の如何なる時期においても、當社へ書面にて通知をした後、出品を取消す事ができる。但し出品を取消す際、委託者は當該オークション商品のリザーブ価格(リザーブ価格の無いものは事前に合意した商品の保険料)の百分の三十に相當する違約金を當社に支払わなければならない。違約金が當社の損失に満たない場合、委託者はさらにオークション商品の取消行為により當社が被った全ての損失を賠償しなければならない。
委託者が出品を取消す場合、委託者は當社からの通知を受領した日より起算し三十日以內(nèi)に當作品を引取らなければならない。該當期限において、委託者が作品を引取りに現(xiàn)れない場合、委託者は満期になる次の日より本規(guī)約第二條第(十五)項に定める保管費を當社に支払わなければならない。該當期限の満期後九十日內(nèi)に委託者が商品の引き取りに現(xiàn)れない場合、當社は本規(guī)約第三十條に従い執(zhí)り行うものとする。
委託者が出品を取消す事により発生する全ての係爭或いは賠償については委託者の自己責任であり、當社とは無関係である。
第十四條 自動保険加入
委託者に別途書面での指示がある場合を除き、委託者と當社間で販売委託契約を締結(jié)し作品を當社に引き渡した後、全てのオークション商品は當社により自動的に保険を掛けるものとし、保険料は當社と委託者間で締結(jié)する販売委託契約の中に定めるリザーブ価格を基準とする(リザーブ価格の無いものは、事前に合意した商品の保険料とする;リザーブ価格を調(diào)整しているものは、調(diào)整後のリザーブ価格とする)。
この保険料は保険會社への加入及び保険の適用される事象が発生した際に保険會社に請求する為のみに適用されるものであり、當社がオークション商品の価値を保証或いは擔保するものではなく、また當該商品を當社のオークションにて保険料と同等の金額で落札される事を意味するものではない。
第十五條 保険金
委託者と當社間に別途規(guī)定がない限り、委託者は以下の規(guī)約に則り當社へ保険金を支払うものとする。
(一)不落札の商品については、リザーブ価格(リザーブ価格の無いものは事前に合意した商品の保険料、リザーブ価格を調(diào)整しているものは調(diào)整後のリザーブ価格)の百分の一に相當する保険料を支払うものとする。
(二)落札された商品については、ハンマープライスの百分の一に相當する保険料を支払うものとする。
第十六條 保険期間
委託者と當社間で販売委託契約を締結(jié)し作品を當社に引き渡した時から、保険期間の計算が始まる。
商品が落札された場合、保険の期限は売買成約日より起算し三十日目まで、或いは落札者が商品を受取る日まで(二者の中で早い方とする)。商品が不落札、或いは何らかの理由でオークションが開催されていない場合、保険の期限は委託者が當社より商品を引き取った日、或いは商品の引取り通知を受領した日より起算し三十日目までとする(二者の中で早い方とする)。
第十七條 委託者による保険の手配
委託者が書面により當社で作品に対し保険を掛ける必要が無い旨を通知する場合、リスクは委託者の自己責任となり、且つ委託者は以下の責任を負うものとする(裁判所或いは仲裁機構が別途裁定する場合は、この限りではない)。
(一)他の全ての権利者に対し、オークション商品の損壊、滅失に関する當社への賠償請求或いは訴訟に対し、賠償を行うこと。
(二)全ての原因のオークション商品の損壊、滅失により當社或いは全ての権利人が被る損失或いは費用の支出に対し、全額の賠償責任を負うものとする。
(三)本條項に記述される賠償規(guī)定を該當商品の全ての保険人に通知するものとする。
第十八條 保険の免責
以下の事項は當社及び保険の賠償範囲に含まれない。
(一)修理、修復、裝飾或いは類似する作業(yè)工程によるもの;自然摩損、変質(zhì)、內(nèi)在或いは潛在的欠陥、固有瑕疵、物質(zhì)自體の変化(自然変形)、自然燃焼、自己発熱、酸素、腐食、浸出、害獣、害蟲、カビ、腐敗、汗染み、水害、大気(気候或いは気溫)の変化、濕度或いは溫度の変化、正常水位の変化或いはその他漸進的変化によるもの;大気汚染、土壌汚染、水汚染及びその他の非放射性汚染、地震、津波によるもの;火災、爆発時の混亂に乗じた盜難によるもの;戦爭、紛爭行為、敵対行為、軍事行動、武力衝突、テロ活動、謀反、クーデター、ストライキ、暴動、大衆(zhòng)騒亂、行政行為或いは司法行為、核分裂、核融合、核兵器、核燃料、核放射及び放射性物質(zhì)による汚染によるものがオークション商品にもたらす全ての損壊、滅失;
(二)図書の枠組或いはガラス、櫛笥、下敷き、支え、表裝、切手アルバム、クロスヘッド或いは類似する附屬品の損壊、滅失;
(三) 様々な狀況により発生した各種間接的損失。
第十九條 保険の賠償
當社がオークション商品に掛ける保険の保障範囲內(nèi)の事件の全てについて、中華人民共和國の保険に関する法律及び規(guī)定に則り処理されなければならない。當社は保険會社に対し賠償請求を行い、賠償金を受領した後、この中から當社の必要な費用(手數(shù)料を除く)を除いた金額を上限として委託者に支払うものとする。
第二十條 入札の禁止
委託者は當社へ売買を委託した作品について入札してはならず、他人に代理として入札させる事もしてはならない。本規(guī)約に違反した場合、委託者は法律上の責任について自身で負擔し、これにより當社に生じる全ての損失について賠償するものとする。
第二十一條 手數(shù)料及び費用
委託者と當社間に別途規(guī)定がない限り、委託者は當社に対しハンマープライスの百分の十を手數(shù)料とその他の費用として差し引く事に同意し、且つ當社は本規(guī)約第四十六條の規(guī)定に則り、落札者よりハンマープライスの百分の十五を手數(shù)料とその他の費用として受領するものとする。
第二十二條 不落札商品の手數(shù)料
入札金額がリザーブ価格を下回り不落札となった場合、委託者は當社にリザーブ価格の百分の三を不落札手數(shù)料として支払い、その他の費用についても當社に受領する権利を授けるものとする。
第二十三條 売上収益の支払い
落札者が本規(guī)約第四十七條の規(guī)定に則り當社に落札代金を全額支払った場合、當社はオークションが終了した日より起算し三十五日後に人民元建てで委託者に対し売上収益を支払わなければならず、銀行の送金手數(shù)料については委託者が負擔する。
第二十四條 支払いの遅延
本規(guī)約第四十七條に定める支払い期限に達し、當社が落札者より落札代金の全額を受領していない場合、當社は落札者より落札代金の全額を?qū)g際に受領した日より起算し七営業(yè)日以內(nèi)(但しオークションが終了した日より起算し三十五日後とする)に売上収益を委託者に支払うものとする。
第二十五條 取引の取消
オークション売買成約日より九十日以內(nèi)に、落札者が落札代金の全額を當社へ支払い終えていない場合、九十一日目から、委託者は當社に対し書面での通知を行い、當社の同意を得た後、委託者は取引を取消す権利を有する。委託者が取引の取り消しを申し出た場合、受取済みの落札者支払い額の全てを當社に返金しなければならない。委託者が損害賠償?shù)趣卫碛嗓且徊郡蓼郡先~の返金を拒否した場合、當社は委託者が申し出た取引の取り消しを拒絶する権利を有する。當社は委託者の取引の取消しに同意した日より起算し七営業(yè)日以內(nèi)に落札者に対し取引の取消を通知する。委託者が取引の取消通知を當社へ送付した際、落札者が既に落札代金の全額と/或いは商品の引渡し手続きを既に完了している場合、委託者の取引取消通知は自動的に不要と見なされ、取引は本規(guī)約第二十四條等の規(guī)定に則り継続して履行されなければならず、委託者は必要な協(xié)力を行い、これについて如何なる異議を申し出ることもできない。
委託者が取引を取消した場合、委託者は當社の通知を受領した日より起算し三十日以內(nèi)に作品を引取らなければならない(包裝及び運輸?shù)趣钨M用は自己負擔)。期限を超過した場合、本規(guī)約第二條第(十五)項に定める通り、委託者は期限日翌日から発生する保管費を當社へ支払わなければならない。期限到達日より九十日內(nèi)に委託者が商品の引取りに現(xiàn)れない場合、當社は本規(guī)約第三十條に従い執(zhí)り行う権利を有する。
第二十六條 代行督促
落札者が本規(guī)約の規(guī)定通りに落札代金の全額を支払わず、且つ委託者が當社に委託者に代わり未払い代金の督促を求め、當社が実行可能であると判斷した場合、委託者に協(xié)力して落札者に未払い代金の督促の関する適切な措置(法的解決策を含むがこれに限定されない)を取ることができるが、委託者は當社に対し代理督促により生じる合理的な費用(訴訟費用、弁護士費用、出張手當?shù)趣蚝啶长欷讼薅à丹欷胜ぃ─蛑Bわなければならない。當社は合理的な費用の具體的な金額を決定し、且つ実際に発生した督促費用が確定した後、委託者に対して具體的な金額から実際の督促費用を引いた額を返金、或いは不足分の督促費用を要求する権利を有する。
上述した規(guī)約は、委託者が自身で或いは第三者に委託して落札者に対し未払い代金の督促を行う権利を排除するものではなく、當社が如何なる狀況でも委託者に代わって落札者に相応の未払い代金を要求する義務を負うということでもない。當社は如何なる狀況においても落札者が期日までに不足額を支払わないことにより委託者に相応の責任を負わなければいけないという訳ではない。
第二十七條 稅金について
委託者は所得について中華人民共和國の法律法規(guī)に則り、自身で納稅を行わなければならない義務がある。委託者の所得について政府に対し納稅しなければならない場合、當社は中華人民共和國の関連する法律法規(guī)に則り、徴収を代行する義務があり、法に従って委託者の納稅を代行し、委託者は全ての手続きに協(xié)力しなければならない。當社は納付後に納稅証明書を委託者に交付するものとする。
第二十八條 當社の最終決定権
當社は具體的な情況において以下事項を決定する。
(一)入札者に対して保証金を減免する。
(二)落札代金を特殊な支払い條件により支払う事に同意する。
(三)既に販売した商品に対する運搬、貯蔵及び保険の加入。
(四)本規(guī)約の関連する條項に則り、落札者又は委託者の要求する賠償請求の解決。
(五)落札者と和解し、或いはその他の必要な措置を行使し落札者から未払い代金を受領する。
(六)當社が自身で決定する権利のあるその他の事項を本規(guī)約にて明確にする。
第二十九條 オークション商品の不落札
オークション商品が不落札となった場合、委託者は當社の通知を受領した日より起算し三十日以內(nèi)に作品を引取らなければならず(包裝及び運輸?shù)趣钨M用は自己負擔)、當社に対し不落札商品の手數(shù)料及びその他の各費用を支払わなければならない。當社と委託者間の販売委託契約は委託者が作品を引取った日に解除される。上述の期限において、委託者が作品を引取りに現(xiàn)れない場合、當社と委託者間の委託販売契約は上述の期限が満期を迎えた日に解除されるが、本規(guī)約は當社と委託者に対し依然として有効なままである。販売委託契約解除後の七日以內(nèi)に委託者が商品の引取りに現(xiàn)れない場合、その八日目より、本規(guī)約第二條第(十五)項に定める通り、當社へ保管費を支払わなければならない。販売委託契約解除後九十日內(nèi)に委託者が商品の引き取りに現(xiàn)れない場合、當社は本規(guī)約第三十條に従い執(zhí)り行う権利を有する。
第三十條 オークション商品引取りの延期
委託者は本規(guī)約に規(guī)定される期限內(nèi)に商品の引取りに現(xiàn)れない場合に生ずる、期限後一切のリスク及び費用について自己負擔しなければならない。
商品のオークション開始前或いは委託者による出品の取消、作品の不落札、委託者による取引の取消し等の理由で委託者が本規(guī)約に則り商品を引取らなければならないにも関わらず、委託人が引取りを延期した場合、當社は本規(guī)約に定める期限の満期後、公開オークション或いはその他の當社が適當と認める方式及び條件にて該當商品を販売する権利を有する。所得より當社に生じた全ての損失、費用(保管費、保険料、運搬費、公正証書費等)を差し引いた後、殘額がある場合、委託者は自ら殘額を引取るものとし、當該殘額に利息は発生しない。
委託者が商品の引取りを延期する、又はしないに関わらず、委託者が當社に商品の返卻に協(xié)力を要請した場合、返卻時のリスク及び費用は委託者が負擔し、特に明示が無く保険料を負擔しない限り、一般的に運送中の保険は掛けないものとする。
第三章 入札者と落札者に関する規(guī)定
第三十一條 オークション商品のカタログ
當社の開催するオークションにおいて、入札者及び委託者の參加の便宜を図る為、當社はオークション商品に対し紙のカタログ及び/或いは電子カタログを作成し、商品の情況を文字及び/或いは畫像を用いて簡潔な説明を行う。オークション商品カタログ中の文字、參考価格、畫像及びその他の形式の畫像製品と宣伝物については、入札者の參考として提供するものであり、オークション前に修正される可能性があり、當社が商品に対して真実性、価値、色調(diào)、品質(zhì)、損壊の有無等に対し擔保するものではない。
第三十二條 カタログの不確実性
印刷或いは撮影等の技術的原因によりオークション商品がカタログ及び/或いはその他の形式の図示、畫像製品と宣伝物中の色調(diào)、色、グラデーション、形態(tài)等には原物と誤差がある為、原物を基準とする。
當社及び當社従業(yè)員或いはその代理人の全てのオークション商品に対して行う書面或いは口頭の方法(証明書、カタログ、狀態(tài)説明/報告、スライド投影、メディア、インターネット媒體等)により行う紹介及び評価は、參考的意見であり、商品に対する如何なる擔保をするものではない。當社及び當社従業(yè)員或いはその代理人は上述の紹介及び評価の不正確或いは記載漏れの存在に対し、責任を負うものではない。
當社及び當社従業(yè)員或いはその代理人がオークション商品の説明中に引用する出版物の記載は、入札者に參考として提供する目的のみに行われる。當社は記載される出版物等の資料原本或いは複製を提供するものではなく、引用説明部を修正する権利を有するものである。
第三十三條 入札者の査定責任
當社はオークション商品の真贋、品質(zhì)及び価値について保証できるものではなく、オークション商品に対し瑕疵擔保責任を負うものではないことを特に聲明する。入札者及び/或いはその代理人は自身でオークション商品の実物情況に関する情報を理解し、並びに自身の入札行為に対し法律上の責任を負うものとする。
當社は入札者に対し、オークション開催日前までに、鑑定或いはその他の方式で自身で入札を希望する商品の原物を査定し、自身で當該商品の真贋、品質(zhì)及び価値等の狀況を判斷し、當社のオークション商品カタログ、狀態(tài)説明/報告及びその他の形式の書面或いは口頭での表現(xiàn)に判斷を依存しない事を強く推奨する。
第三十四條 入札者登録
入札者が自然人である場合、オークション開催日前に有効な身分証明書或いはパスポート、中華人民共和國政府の認可するその他の有効な証書及び當社の要求するその他の資料により、登録申請書に記入し署名しなければならない。法人或いはその他団體の場合、オークション開催日前に有効な登記証書、法定代表人の身分証明書或いは法律上有効な委託証明書及び當社の要求するその他の資料により、登録申請書に記入、署名し、當社の公表するパドル引渡し手続きの條件及び手順に従い、パドル引渡しの手続きを行わなければならない。入札者は當社に提供する情報、資料の信頼性に対する責任を負わなければならない。
當社は入札者に対して、財務狀況に関する証明書、保証書、銀行預金殘高証明書及び/或いは入札者が入札しようとするオークション商品のために提供が求められるその他の保証書を要求する権利がある。
第三十五條 パドル
當社はオークションの全ての異なる條件及び方式などの狀況により、オークション開催日前にパドルの交付に関する手続きの條件と手順を公表する。これには入札者がパドルの受領に必要な資格條件等が含まれるがこれに限定されない。
パドルは入札者が直接オークションに參加するための唯一の証拠であることを、當社はここに改めて表明する。入札者はパドルを適切に保管する必要があり、また他人に貸與することはできない。パドルを紛失した場合、當社の認める書面形式にて速やかに紛失手続きを行わなければならない。
パドルの登録者本人が當社の認める書面形式にて紛失手続きを行い、オークショニアが會場にて當該パドルの無効を発表した場合を除き、入札者の委託を受けたか否かに関わらず、パドルを有するものがオークションの中でとる入札行為は、全てパドルの登録者本人のものと見なされ、入札者はその行為に対し法律上の責任を負わなければならない。
第三十六條 入札保証金
入札者が當社の開催するオークションに參加する場合、パドルを受領する前に保証金を納付しなければならない。保証金の金額は當社がオークション開催前に公表し、當社は保証金を減免する権利を有する。入札者がオークション商品を落札した場合、入札者が當社に納めた保証金(オフラインオークション及びネットワークアカウントから納められた保証金を含む)はオークション商品の購入金へと変更される。入札者がオークション商品の落札に至らなかった或いは保証金の一部が購入価格へと変更された後に保証金の殘額があり、且つ入札者に入札中のオークション商品がなく、當社の親會社、子會社、支社、事務所(連絡所)、関連會社に対して未払い代金がない場合、當社はオークションが終了した日から起算して十営業(yè)日內(nèi)に保証金の殘額の送金手続きを行い、入札者が代金を受け取る時期は銀行の実際の払込時期を基準とする。
當社は全額無利息或いは収益を得ることなく保証金を返還する。
當社は入札者がオフラインオークション及びネットワークアカウントから納めた保証金を、入札者の當社、當社の親會社、子會社、支社、事務所(連絡所)、関連會社に対する未払い代金を清算するために使用する権利を有する。落札者が同時に複數(shù)のオークション商品を購入した場合、當社は保証金を購入金に変更した後の分配方法を決定する権利を有する。
第三十七條 當社の選択権
當社は事情を考慮し、あらゆる?yún)⒓诱撙藢潳?、當社の開催するオークションへの參加、或いはオークション會場への立ち入り、オークション會場での寫真撮影、録音、ビデオ撮影等の行動を拒否する権利を有し、且つこれにより起きる可能性のある如何なる責任或いは損失を負わない。
第三十八條 異常事態(tài)の処理
オークション會場にて異常事態(tài)が発生しオークションの正常な進行に影響が出た場合、當社は情況に応じ、オークションを一時休止させる、オークションを継続する、ある入札方法を一時休止する、紛爭のあるオークション商品の再オークションを決定する、別にオークションを組織する或いはオークションを取り消すといった処理を行う権利を有する。異常事態(tài)或いは當社の上述した処理により起きる可能性のある全ての損失に対して、當社は責任を負わない。
オークション會場にて生ずる如何なる紛爭に対しても、當社は調(diào)和的解決を図る権利を有する。
第三十九條 當事者自身としての入札
入札者がオークション開催日前に當社に対し、書面にて入札者の代理人であることを証明し當社の認可を得た場合を除いて、全ての入札者は入札者本人であると見なされる。
第四十條 委託入札
入札者は自身でオークションに出席しなければならない。出席できない場合は、書面にて當社に対し代理入札を委託する事が出來る。當社は上述の委託を受け入れるかどうかを決定する権利を有する。當社に入札を委託する入札者は規(guī)定の時間內(nèi)(オークション開催日の二十四時間前まで)に委託手続きを完了し、當社に対し書面での委託入札依頼書を提出し、並びに本規(guī)約第三十六條の規(guī)定に則り入札保証金を納付しなければならない。
入札者は委託入札依頼書にインスタントメッセージング方法及びツールを正確に記入しなければならない。當社の受託入札期間に、當該インスタントメッセージングツールで送信した入札情報(入札者本人が送信したものであるかどうかに関わらず)は、入札者本人の行為と見なされ、入札者は全ての法律上の責任を負わなければならない。入札者は當該インスタントメッセージングツールを自身で使用しなければならず、當該インスタントメッセージングツールを紛失或いは制御不能となった場合は、速やかに本社が認可した書面にて委託入札依頼書に記入されたインスタントメッセージング方法を変更するよう當社に通知しなければならない。入札者は書面にてインスタントメッセージング方法及びツールを確認すると、即ち入札者は當該インスタントメッセージング方法及びツールの安全性、通信內(nèi)容の真実性と客観性を認可したものと見なされ、以後異議を申し立ててはならない。
當社に入札を委託する入札者が委託依頼を取消す場合、オークション開催日の二十四時間前までに書面にて當社に通知しなければならない。當社に入札を委託する入札者は、入札の結(jié)果及び関連する法律責任について自己負擔しなければならない。
第四十一條 委託入札の免責
委託入札は、當社が入札者に提供する入札情報の伝達を行う無料のサービスにかかるものである事に鑑み、當社及び當社従業(yè)員は、入札の失敗或いは代理入札の過程における粗忽、過失或いは入札代行の継続不能等に対する責任は負わないものとする。
第四十二條 委託の優(yōu)先原則
當社に入札を委託した二人或いは二人以上の入札者が同一の委託入札額を同一の商品に対し提示し、且つ最終的に商品が當該入札額をハンマープライスとした場合、最も先に當社に対し委託入札依頼書を送達した者を當商品の落札者とする。
第四十三條 オークショニアの決定権
オークショニアは以下の事項に対し絶対的決定権を有する。
(一)全ての入札額を拒否或いは受け入れる。
(二)異常事態(tài)或いは紛爭が起きた際に、商品のオークション時或いはオークション後に関わらず、最高入札者、オークションを一時休止するか否か、オークションの継続、オークションの取り消し、或いは紛爭のあるオークション商品の再オークション、及び再オークション時に元の提示額の効力を認可するか否か等を決定する権利を有する。
(三)適當であると思われる入札増額幅で入札を開始し、入札増幅額を増減させる権利を有する。
(四)リザーブ価格を設けていない商品は、既に値が付けられているものを除き、オークショニアの裁量で開始価格を決定する権利を有する。
(五)オークション會場にて適當であると思われるその他の行動を取る。
第四十四條 映像掲示板及び貨幣為替掲示板
當社は入札者の便宜を図るため、オークション中に映像の投射或いはその他の形式の掲示板を使用することがあり、內(nèi)容は參考としてのみ表示される。映像の投射或いはその他の形式の掲示板に表示される金額、オークション商品の番號、畫像或いは參考外貨為替金額等は全て誤差、遅れ、表示不能の事態(tài)が生じる可能性があるため、當社はこの発生による如何なる損失に対しても責任を負うものではない。
第四十五條 オークション売買成約
入札者の最高入札額がオークショニアがハンマーを打ち鳴らす或いはその他の公表される購入方法により確認された時、當該入札者は入札成功となり、即ち入札者はオークション過程に異議がなく、且つその入札行為に対し責任を負うことを承諾し、商品の落札者となる事を意味する。落札者は成約確認書/オークション記録に署名しなければならず、落札者が成約確認書/オークション記録に署名していなくても、落札者が負うべき法律上の責任に影響しない。落札者がこれにより支払い義務を履行しない場合、當社はこれにより被る全ての損失を落札者に賠償するよう要求する権利を有し、本規(guī)約第五十四條の規(guī)定に基づき、落札者に対して法律上の責任を求める権利を有する。
入札成功後、落札者が自身で成約確認書/オークション記録に署名せず、他人(パドルを有する者を含むがこれに限定されない)が現(xiàn)場で代わりに署名した場合、當該署名者が當社に対して落札者の委託入札依頼書を提供しているかどうかに関わらず、また成約確認書/オークション記録の署名が落札者本人の氏名であるかどうかに関わらず、落札者が現(xiàn)場で異議を申し立てた場合を除き、落札者が當該人に署名するよう委託したものと見なされ、署名者の全ての行動の法的効果は全て落札者が負うものとする。
第四十六條 手數(shù)料及び費用
入札者は入札成功後、當該オークション商品の落札者となる。落札者は當社に対しハンマープライスの百分の十五相當を手數(shù)料として、またその他の各費用についても支払い、且つ當社が當規(guī)約第二十一條の規(guī)定に則り委託者より手數(shù)料及びその他の費用を受領する事を容認しなければならない。
第四十七條 支払い時間
オークション売買成約後、落札者はオークション売買成約日より起算し三十日以內(nèi)に當社に対し落札代金全額を支払い、商品を受取らなければならない。包裝及び運搬費用、運輸保険費用等の各費用については、落札者が全て負擔するものとする。當社は落札者以外のその他第三者の支払いを拒否する権利を保留する。落札者が複數(shù)の商品を購入し購入代金を全て支払っておらず、且つ代金の支払い時に書面にてどの商品の購入代金であるかと指定していない場合、當社は購入代金の分配方法を自身で決定する権利を有する。
第四十八條 支払い貨幣の種類
全ての代金は當社の指定する貨幣にて支払われなければならない。落札者が當社の指定貨幣以外のその他の貨幣で支払いを行った場合、落札者と當社間の事前規(guī)定による為替換算レート或いは中國人民銀行が落札者の支払い日の一営業(yè)日前に公表する人民元と當該貨幣の為替換算レートに基づき換算される。落札者が支払いに使用する當該の外貨を當社が人民元に両替する為に必要な銀行手數(shù)料、當社手數(shù)料及びその他の費用は、全て落札者が負擔するものとする。
第四十九條 所有権の移転
落札者は落札代金全額を支払い終えた時點で、オークション商品の所有権を有する。
第五十條 リスク保障責任の移転
売買成約後、オークション商品のリスク保障責任は下記の如何なる事態(tài)が発生した時點(早期に発生した者を主とする)以降、落札者が負うものとする。
(一)落札者がオークション商品を引取る?;颏い?、
(二)落札者が當社に対しオークション商品に関する全ての代金を支払う?;颏い稀?/SPAN>
(三)オークション売買成約日より起算し三十日を経過する。
第五十一條 オークション商品の引取り
落札者はオークション売買制約日より起算し三十日以內(nèi)に當社所在地或いは當社の指定するその他の場所に赴き、オークション商品を引き取らなければならない。落札者がオークション売買制約日より三十日以內(nèi)に商品の引取りを行えない場合、期限後にかかるオークション商品の保管、運送、保険等の費用は全て落札者が負擔し、且つ落札者は落札した商品に対し全ての責任を負わなければならない。依然として當社或いは當社従業(yè)員が當該商品の保管を代行した場合において、當社或いは當社従業(yè)員、又はその代理人はあらゆる原因によるオークション商品の損壊、滅失に対し、一切の責任を負うものではない。
落札者に入札中のオークション商品があり、或いは當社、當社の親會社、子會社、支社、事務所(連絡所)、関連會社に対して未払い代金がある場合、落札者は全てのオークション商品を引き取ることができない。
第五十二條 包裝及び運搬
當社の従業(yè)員の落札者の要求による包裝及び落札した商品の処分の代行は、落札者に対する當社の提供するサービスとして見なすものであり、當社は事情を考慮しこのサービスを提供するか否かを決定することができ、これにより発生する如何なる損失も全て落札者の自己負擔となる。如何なる狀況においても、あらゆる原因で発生するガラス或いは枠組、櫛笥、下敷き、支え、表裝、切手アルバム、クロスヘッド或いは類似する附屬品の損壊について、當社は賠償責任を負うものではない。この他、當社が入札者に対し推薦する包裝會社及び輸送會社による過失、遺漏、損壊或いは滅失について、當社は一切の責任を負うものではない。
第五十三條 オークション商品の國外持ち出し
全てのオークション商品はオークション開催地の國の輸出に関する法律及びその他の國や地域の輸出入に関する法律の制限を受ける可能性があり、落札者は入札前に自身で専門家の意見を求め、オークション商品が法律の輸出入に対する要項を満たしていることを確認しなければならない。文物を國外へ持出す場合、落札者は法に則り自身で文物持出しの承認手続きを行わなくてはならない。中華人民共和國の稅関監(jiān)督下或いは保稅區(qū)にあるオークション商品は、売買成約後、落札者が中華人民共和國の関連する規(guī)定に則り自身で持込み手続きを行わなくてはならず、また相応の稅金は自身で負擔しなければならない。落札者は許可証或いは関連する文書を得られていないことを取引の取り消し或いは支払い延期を要求する理由にすることはできない。
第五十四條 未払いの挽回方法
當社には入札者、落札者の支払い能力を調(diào)査する義務はない。落札者が本規(guī)約の規(guī)約に則り期日に十分な金額を支払わなかった場合、當社は下記の一つ或いは多種の措置を取る権利を有する。
(一)オークション売買成約後、落札者が當規(guī)約の規(guī)定の時間內(nèi)に落札代金を支払わなかった場合、入札保証金(予約金)は返還されず、當規(guī)約の規(guī)定に則り責任を負わなければならない。落札者が同時に複數(shù)のオークション商品を購入する場合、オークション売買成約後、落札者が當規(guī)約の規(guī)定の時間內(nèi)にいずれかのオークション商品の落札代金を支払わなかった場合、落札者は既に実質(zhì)的に違約していると見なされ、保証金の全額が返還されず、また當規(guī)約の規(guī)定に則り相応の責任を負わなければならない。當社は上述の返還されない保証金を當社の手數(shù)料収入及び各費用の損失を補償するために優(yōu)先的に使用し、余剰部分は當社が委託者の損失に対して行う賠償に使用するために保持することを選択でき、保証金を委託者の損失に対する賠償のために優(yōu)先的に使用することを選択することもできる。複數(shù)の委託者が損失を被った場合、當社が保証金の分配方法を決定する。
(二)オークション売買成約日より三十日以內(nèi)に、落札者が當社に対し落札代金全額を支払わなかった場合、當社は第三者機構に、落札者に対する未払い分の全額或いは一部の支払い督促の代行を委託する権利を有する。
(三)オークション売買成約日より三十日以內(nèi)に落札者が當社に対し落札代金全額を支払わなかった場合、落札者と當社間に協(xié)議者がいる場合を除き、當社はオークション売買成約日より起算して三十一日目より、落札者の未払代金分に対し1日當たり萬分の三の利息を課し、落札者が全額支払う日まで継続される。委託者と當社間に別に規(guī)約がある場合を除き、當社は當該利息を保留する権利を有する。
(四)落札者に対し訴訟を起こし、落札者の滯納或いは支払いの拒否により発生した利息の損失、全ての手數(shù)料収入及び各費用の損失、賠償金、訴訟により発生する合理的な費用(訴訟費用、弁護士費用、出張手當?shù)趣蚝啶长欷讼薅à丹欷胜ぃ┘挨婴饯嗡伍v連する費用を含む、當社が違約により被った全ての損失の賠償を要求する。
(五)落札者が當社のオークションで落札した商品或いはその他のオークション商品、及び如何なる理由において當社が占有する當該落札者のその他財産或いは財産権を當社に留置する。留置期間に発生する全ての費用及び/或いはリスクは落札者が負擔しなければならない。落札者が當社の指定する時間內(nèi)に全ての関連する義務を履行できなかった場合、或いは全ての損失、賠償金を支払わない場合、當社は中華人民共和國の関連する法律法規(guī)の規(guī)定に則り留置物を処分する権利を有する。留置物の処分により得られる所得が、落札者が當社に対し支払うべき代金に満たない場合、當社は別途督促する権利を有する。
(六)オークション売買成約日より起算し九十日以內(nèi)に、落札者が依然として當社に対し落札代金全額を支払っていない場合、當社はオークション売買成約日の九十一日目より具體的な情況を考慮し、當社の判斷或いは當社が委託者の判斷に同意し、同一或いはその他のオークション上で同一の落札者に対し販売する當該商品或いはその他全てのオークション取引を取消す権利を有し、且つ當該取引或いはその他の取引を取消すことにより當社が被る全ての損失を、當該落札者に対し請求する権利を保留する。
(七)委託者の同意を得た後、當社は當規(guī)約の規(guī)定に則り當該オークション商品を再度オークションに掛け、或いはその他の方法で販売する。元落札者は、一回目のオークションにて落札者及び委託者が支払うべき手數(shù)料及びその他の各費用を支払い、且つ二度目のオークション或いはその他の方法で當該商品を販売する際の費用を負擔する場合を除き、二度目のオークション或いはその他の方法で當該商品が落札され、その所得額が元の落札額を下回る場合、元落札者はこの差額の補填をしなければならない。
(八)當社、當社の親會社、子會社、支社、事務所(連絡所)、関連會社の全ての取引における落札者に対する未払いの代金を、落札者の當社に対する未払いの代金で相殺する。落札者が清算に使用することを指示したか否かに関わらず、落札者が支払った全ての代金を、落札者が當社、當社の親會社、子會社、支社、事務所(連絡所)、関連會社に対する未払いの代金を清算するために使用する。
第五十五條 オークション商品の引取りを延期した場合の挽回方法
落札者が本規(guī)約第五十一條に規(guī)定する時間にオークション商品を引取る事ができなかった場合、當社は下記の一つ或いは多種の措置を取る権利を有する。
(一)當該オークション商品を當社或いはその他の場所に保管し、これにより発生する全ての費用(オークション売買成約日より起算し三十一日目より、本規(guī)約第二條第(十五)項にて定める保管費等を含むがこれに限定されない)及び/或いはリスクは全て落札者が負擔しなければならない。落札者は落札代金全額を支払い終えた後、オークション商品を引取る事ができる(包裝及び運搬費用、運輸保険費用等の各費用は自己負擔とする)。
(二)落札者は本規(guī)約に規(guī)定する期限を超過しオークション商品を引取る際、期限後に発生する全てのリスク及び費用について自己負擔しなければならない。落札者がオークション売買成約日より九十日以內(nèi)に依然としてオークション商品を引取らない場合、當社は公開オークション或いはその他の當社が適當であると認める方法及び條件にて當該オークション商品を販売し、処分による所得より、これにより當社に発生した全ての損失、費用(包裝及び運搬費用、運輸保険費用、保管費、公証費等)を差し引いた後、殘金がある場合、落札者は自身で受取ることができるが、殘高に利息は計算されない。
第四章 その他
第五十六條 國家の優(yōu)先購入権
政府の関連部門がオークション商品に対し國家優(yōu)先購入権を行使した場合、國の法律及び政府の関連する決定に基づき執(zhí)行され、関係各位は必要な協(xié)力を行わなければならない。
文物行政部門が當社に対して発行する國家優(yōu)先購入権に関連する文書については、オークション商品の真贋、品質(zhì)及び価値に対する擔?;颏い翔a定意見を成さない。
第五十七條機密責任及び資料収集
當社は委託者、入札者及び落札者の機密を守る義務がある(中華人民共和國の法律及び本規(guī)約に別途規(guī)定がある場合、或いは公的機関が開示を要求した場合を除く)。委託者或いは落札者が違約行為を行った場合、當社は損害を被った側(cè)が法的手続き或いはその他の合法的な方法で損害賠償を得られるよう、自身の判斷に基づいて委託者或いは落札者に相手側(cè)の身元情報(氏名/名稱、住所、身元情報を含むがこれに限定されない)を開示することを決定する権利を有する。當社は違反者の身元情報を司法機関、業(yè)界団體、信用調(diào)査機関に公開或いは報告する権利を有する。
當社は全てのオークション過程を録音、録畫及び記録し、且つ入札者に対して個人資料を収集する、或いは第三者に対して入札者に関する資料(例えば銀行に対して信用調(diào)査を要求する)を収集する可能性がある。これらの資料は當社が処理し、且つ機密を保持する。當社が入札者に完全なサービスを提供し、顧客の分析を行うために、或いは入札者の要求に合致するサービスを提供できるように、関連する資料は本規(guī)約の目的に基づいて、當社、當社の親會社、子會社、支社、事務所(連絡所)、関連會社に提供される可能性がある。入札者の権利と利益のために、當社は必要な場合に第三者のサービス提供者(例えば運輸會社或いは倉庫會社)に対して入札者の個人資料の一部を提供する可能性もある。入札者が當社のオークションに參加するということは、入札者が上記の內(nèi)容に同意したことを表す。
第五十八條 鑑定権
當社は必要な時に、オークション商品を鑑定することができる。鑑定結(jié)果と委託売買契約書に記載された情報が異なる場合は、當社は委託売買契約を変更或いは解除する権利を有する。
第五十九條 著作権
委託者は當社へ委託したオークション出品物についての撮影、図示、カタログ或いはその他の形式の映像制品と宣伝物の作成を不可逆的に授権した場合、當社は以上の寫真、図示、カタログ或いはその他の形式の映像制品、宣伝物に対して、法律上の著作権とその利用する権利を有する。委託者が當社に提供するオークション出品物に関する寫真、畫像及び文獻について、當社はオークションのために使用する権利を有し、これにより寫真、畫像及び文獻に関係する権利者から補償を要求された場合、委託者は調(diào)和的解決を図る責任を負い、當社がこれにより如何なる賠償責任も負う必要がないことを確保しなければならない。
第六十條 無効オークションについての賠償責任
関係者の原因によりオークションが無効になる場合、その賠償責任は関係者が負うことになり、當社の損失を全て負擔しなければならない。賠償基準はそのオークションの取引が有効である場合の當社が得るべき利益及び該得るべき利益分の損失を催告するために掛かる全ての費用である。
第六十一條 通知
入札者及び委託者は固定で有効な連絡先及び連絡方法を入札者登録書、委託オークション売買契約書或いはその他の當社が認める方法にて當社へ通知し、変更がある場合、書面にて當社へ即刻通知しなければならない。書面にて変更情報を通知していない場合、それにより被る一切の不利な法的効果は、入札者或いは落札者が自己負擔する。本規(guī)約中に及ぶ通知及び當社のオークション業(yè)務に関する全ての通知とは、電話による口頭通知及び書簡、ファックス、電子メール、インスタントメッセージ、ネットワークプラットフォーム通知等の形式で送付される書面通知を指す。電話形式での通知の場合、當社が入札者の署名書類或いはネットワークアカウントを登録する際に記入した番號に電話をしていれば、実際の電話の応対者が入札者或いは落札者本人であるか否かに関わらず、入札者或いは落札者本人が既に口頭で通知を受けたと見なす。郵便配達にて送付する場合、當社は通知を郵便局に交付した時點をもって、既に通知を送付したものと見なし、受取人は正常な郵便配達の順序にて通知を受取ったものと見なす。その他の書面にて送付する場合、発送當日をもって、受取人が該通知を受け取った日時とする。
第六十二條 可分性
本規(guī)約における、全ての條項或いは內(nèi)容も、いずれの理由により、権限のある関係機構に無効、法的違反、実行禁止と認定された場合、本規(guī)約のその他の條項或いは部分は依然として有効であり、関係各位はこれを遵守し執(zhí)り行わなければならない。
第六十三條 紛爭の解決について
本規(guī)約に則り當社の開催するオークションに參加した場合に発生する如何なる紛爭についても、関係者各位は當社所在地の管轄である人民裁判所に訴訟を起こさなければならない。當該紛爭の解決における準拠法は中華人民共和國の法律である。
第六十四條 言語文書
本規(guī)定は中國語を基準文書とし、英文を參考文書とする。中國語版と英語版に存在する如何なる相違についても、中國語版を正とする。
第六十五條 本規(guī)定の著作権について
本規(guī)約內(nèi)容について、當社は法律に基づき制定、改正するものであり、著作権は當社に屬する。事前に當社により許可書類を得てない場合、如何なる者の如何なる方式や手段をもってしても、本規(guī)定を利用して商業(yè)利益を得ることできない。本規(guī)約の內(nèi)容の如何なる部分もコピー、送信、或いは検索可能システムに保存することはできない。
第六十六條 単數(shù)語及び複數(shù)語
本規(guī)約條項において、上下の文書の意味により、単數(shù)語は複數(shù)語の意味を含めた場合がある。またその逆も然り。
第六十七條 改訂権
本規(guī)約の改訂権は當社に屬し、実際の狀況により法律に従って隨時に改訂する権利があり、且つ改訂後の文書は改訂日より有効となる。本規(guī)約に改訂がある場合は、當社が法的に適當であると認める方式により適宜公示するので、関係者各位は自身で確認を取り、當社は別途の通知を行わないものとする。
第六十八條 文書適用
當社の承認を別途得ている場合を除き、本規(guī)約第六條に述べる販売委託契約書及び第二十五條に述べる取引取消通知などの関連文書は何れも當社が制定する文書に適用される。當社が制定した関連文書は本規(guī)約と共に不可分の関係にある。
第六十九條 施行時間
本規(guī)定は2020年12月7日より施行される。
第七十條 解釈権
本規(guī)定の解釈については當社が責任を負うものとする。